会員規約Terms
ワールドウィング東戸塚 会員規約
(施設概要)
当施設は1981年創立以来、数多くのプロスポーツ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史が、そのベースとなる効果的理論として創設および研究した「初動負荷理論®」に基づくトレーニング施設です。
当施設は、スポーツ選手の強化・コンディショニングだけでなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な「初動負荷理論®」を具現化したトレーニングマシンを使用し、日常的なエクササイズを目的としたトレーニング施設です。
従いまして、当施設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)を主たる業務とした施設ではありません。当施設では行っていない上記の動作改善を希望される方は、下記にお問い合わせください。
株式会社 ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-73-3
TEL 0857-27-4773 FAX 0857-29-8450
(名称および所在地)
第1条 当施設の名称、所在地は以下のとおりとします。
名 称 ワールドウィング東戸塚
所在地 神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5 パラダイスガーデン4階
(運営)
第2条 当施設におけるトレーニングは、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修のもと、株式会社サーフレジェンド(以下、「当社」といいます。)が運営・管理するワールドウィング東戸塚(以下、「当施設」といいます。)が行うものとします。
(目的)
第3条 当施設は、入会された会員がトレーニングを通して、心身の健康維持・増進および競技技能の向上等を図ると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。
(入会資格)
第4条 当施設への入会は、小学校4年生以上の方で、当施設の設立運営趣旨に賛同し、本規約を承認した方で本項各号のいずれにも該当しない方とします。ただし、未成年者の入会については、第6条にしたがって当施設への入会を親権者または法定代理人(以下、「親権者ら」とします)が同意した場合に限ります。
- (1) 当施設の円滑な運営を妨げたり、他の会員のトレーニングに支障をきたすおそれのある方
- (2) 健康状態に異常もしくは支障のある方、または医師から運動を禁止されている方
- (3) 従前当社、もしくは他のワールドウィング施設から除名処分を受けられた方、または除名事由があった方
- (4) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる方を指しますが、それに限定しないものとします。以下同じ)に該当する方
- 2 疾病・障害の程度によっては、入会資格がある場合でも当施設の判断で入会を制限させていただく場合があります。
- 3 当社は、ある入会希望者の入会を制限した理由について開示する義務を負わないものとします。
(会員区分)
第5条 当施設の会員区分は以下の5区分とします。
- (1) 一般会員
- (2) シルバー会員(65歳以上)
- (3) 大学生会員(短大・大学・専門学校・大学院など)
- (4) 学生会員(小学生~高校生)
- (5) 法人・団体会員(認定方法は当社規定によります)
- 2 当施設が必要と認めた場合、当社は自由に上記以外の区分を認定することができるものとします。
(入会手続き)
第6条 当施設に入会される方は所定の入会手続きを行い、当施設の承認後、入会諸費用を納入していただきます。
2 入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者らの記名押印が必要です。親権者らは、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担するものとします。また、同意書を当社に提出することをもって、本規約第19条に定める危険負担と当施設の免責の同意をしたものとみなします。
3 また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む8日間は当施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回を行うことができます。その効果は書面(はがき、封書)を発送したときから生じます。
(入会金)
第7条 入会金の支払いは、原則前払いとします。
2 会員は、入会金を所定の方法で納入しなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入された入会金は理由の如何を問わず返還致しません。
(除名)
第8条 当施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、当社からの通知催告なく、その会員資格を一時停止または除名することができます。この場合、当社は、会員に対して既払いの会費の返還をする義務はなく、未払の会費の請求権を失うことはありません。
- (1) 会員が納入すべき会費を1月以上滞納し、督促に応じない場合(ただし、急病やケガ、急な海外出張など止むを得ない場合を除く)
- (2) 当施設の施設・設備を無断で持ち出したり、故意に破損した場合
- (3) 暴力行為、窃盗、痴漢、のぞき、露出等の犯罪行為、法令や公序良俗に反する行為、他の会員への著しい迷惑行為をした場合
- (4) 当施設内において、物品販売、営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、 マルチ商法等の勧誘、署名活動、政治活動などをされた場合
- (5) 本規約その他、当施設が定める規則に違反したり、スタッフの指示に度々従わなかった場合
- (6) 当施設の名誉・信用の毀損(インターネットによるSNSなどの書込を含む)
- (7) 会員(法人・団体会員については当該会員の株主、経営者、役員または主要従業員を含みます。)が反社会的勢力に該当した場合
- (8) その他迷惑行為等により、著しく品位を損なう行為が認められた場合
(利用の禁止)
第9条 次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。これらの何らかに該当する会員が施設に来訪された場合、当社は立入を禁止することができるほか、退去を命じることができます。
- (1) 刺青を入れている方で、本施設内において露出を一切行なわないことに同意できない方
- (2) 伝染病、新型コロナウィルスなど感染させるおそれのある疾病を有する方(濃厚接触者を含む)
- (3) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
- (4) 飲酒されている方、精神に不当な影響を与える薬物の影響下にある方
- (5) 医師から運動を禁じられた方
- (6) 禁止事項をスタッフが指摘しても守らない方
- (7) その他、他の会員の正常な施設利用を阻害すると当施設が判断した方
- ※ なお、利用の禁止措置に対する会費などの返還はありません。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。
2 法人会員は、既定人数を満たせなくなった場合、資格を抹消は致しませんが、一般会員への変更手続きをしない限り、規定人数分の金額をお支払頂く必要がございます。
(会員資格の譲渡禁止)
第11条 会員は、その会員資格を他に譲渡することはできないものとします。
(会員証もしくは利用者カード)
第12条 当施設は、会員に対して会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」といいます。)を交付します。会員は当施設利用時に会員証を受付に提示しなければなりません。
2 会員証を紛失・破損された場合には、再発行手数料として1,100円(税込)をお支払い頂きます。
(会費の支払い)
第13条 会費等の支払いは、原則前払いとします。 会員は、当施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類・金額・支払期限および支払い方法は当施設が定めるものとします。また、一旦納入した会費等は当社が別途特別に認めた場合を除き、返還致しません。月会費は、会員が会員証を有する限り、現実に当施設を利用されない場合も支払い義務を有します。なお、第15条に定められた手続きを行った場合はこの限りではありません。また、月途中入会の場合は、当該月の月会費のみ日割り計算とします。
(ビジター利用)
第14条 会員は、当社が運営する施設(湘南・東戸塚)であれば、当施設の会員資格を有し会費納入を本規約に従って行っている限り、無料で利用することができます。また、株式会社ワールドウィングエンタープライズが実施する合宿への参加者および、同社が認める他の提携施設の会員は、1回3,300円(税込)でビジター利用することができます。利用の際は会員証の提示をお願いします。
(休会)
第15条 会員は各自の事由により一定期間当施設に通うことが困難になった場合、休会を希望される当該月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに、当施設にご来館頂き、所定の休会届を提出し、承認を受けることにより、その翌月から休会することができます。電話等口頭での休会は受け付けません。
2 休会中は毎月1,100円(税込)を指定口座より引き落とし、休会期間終了後は通常会費が引き落としとなります。
3 休会期間終了前に当施設利用を再開したい場合は、当施設にその旨を伝え、承認を受けることにより、再開することができます。この場合、再開した月の初日から会費等が発生するものとし、日割り計算はいたしません。
(休会例: 1月10日までに休会届けを提出➡2月1日より休会、再開例:4月10日再開➡4月分から会費が発生 )
(退会)
第16条 会員は退会を希望される際は、各月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに当施設にご来館頂き、所定の退会届を提出し、承認を受けることにより、その月末で退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。
また、10日を過ぎた場合は、当施設の事務手続き上、退会は翌月の末日扱いとなります。(例: 3月11日に退会届を提出➡4月末に退会)
なお、退会手続き(退会届の提出)が完了されていない場合は会費の支払い義務が生じます。
(休館日)
第17条 当施設は、別紙に表記する日を原則として定休日とします。また、定休日の他季節休業・施設の補修整備・その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。なお、休館に関してのお知らせは原則として1週間前までに施設内に掲示させていただきます。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。
(施設の廃止・利用制限)
第18条 当施設は、次の各号に該当する事由により一時的に閉鎖することがあります。なお、この場合会員に対する補償は致しません。
- (1) 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で、会員の安全が確保できないと判断した場合
- (2) 台風の暴風域に入ると予想された場合
- (3) 施設の改造又は補修工事を実施する時
- (4) 法令の制度改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化があったとき
- (5) 施設の使用権限が消滅する等、運営に影響する事情が発生したとき
- (6) 閉鎖がやむを得ない事由が発生したとき(感染予防等のために必要な措置を取るときを含みます)
(遵守事項と免責事項)
第19条 会員は、次の各号の事項について遵守・責任を負うものとし、何らかの損害、トラブルなどの問題が発生した場合は、すべて会員の自己責任で対処するものとします。
- (1) 会員は、当施設の指導士やスタッフの指示に従いトレーニングを含む施設利用をするものとします。
- (2) 会員は、常に健康管理や事故防止に留意し、施設内における怪我や急性疾病などについては原則として自己管理で対処するものとし、当施設は一切の責任を負いません。
- (3) 施設内において、会員は貴重品を含む所有物は自己責任において管理するものとします。また、それらの紛失・損害などのトラブルについても自己責任で対処するものとします。
- (4) 当施設の什器・備品を故意または過失により毀損・紛失した場合には、当施設スタッフに直ちに申告し、修理・復旧に関わる費用の一部または全部を、会員またはその親権者が負担するものとします。
- (5) 事前に許可なく、施設内でのカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンなどによる撮影行為や録音を禁止します。
- 2 上記遵守事項に会員が違反し、何らかの損害を被った場合でも、または第三者との紛争が発生した場合であっても当社は一切責任を負いません。
(届出事項)
第20条 会員は、次の事項について届出の義務を負うものとします。
- 1 会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 2 会員は、会員区分の変更が必要な場合は、各月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに申し出ることにより、翌月から会員種別を変更することができます。なお、学生会員の資格は卒業月(中途退学月)の末日までを有効とし、その資格を喪失した場合は早急に届け出なければなりません。
- 3 会員区分の変更の申し出が無いままご利用を続けた場合は、確認ができた時点でその月までの未清算額を翌月にご請求させていただきます。会員区分および会員資格の確認のため、変更時には学生証等の身分証明書をご提示ください。なお、定期的に当施設より学生証等の身分証明書の提示をお願いする場合がございます。
(諸費用の改定)
第21条 当施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができるものとします。
(細則)
第22条 本規約に定めのない事項および業務遂行上必要な細則は、当施設が定めるものとします。
(利用契約及び改定)
第23条 本規約は、当社と会員との当施設の利用に関する契約内容を構成します。
(附則)
本規約は 令和6年7月23日より施行します。
(改廃)
令和6年7月23日 制定